家族信託の税務を、相続まで見通して。
家族信託では、信託を始めるときだけでなく、信託期間中、受益者の相続、信託終了時にも税務上の検討が必要になります。
シェル総合会計事務所では、相続税務を土台として、家族信託に伴う贈与税、所得税、相続税、財産評価などに対応します。
司法書士・弁護士・FPなど、家族信託を支援する専門家からのご相談にも対応しています。
家族信託では、信託を始めるときだけでなく、信託期間中、受益者の相続、信託終了時にも税務上の検討が必要になります。
シェル総合会計事務所では、相続税務を土台として、家族信託に伴う贈与税、所得税、相続税、財産評価などに対応します。
司法書士・弁護士・FPなど、家族信託を支援する専門家からのご相談にも対応しています。
委託者と受益者の関係によっては、贈与税などの問題が生じることがあります。
信託契約を締結する前に、誰が財産から利益を受けるのか、将来誰が権利を引き継ぐのかを確認します。
賃貸不動産を信託した場合には、家賃収入の所得税申告、信託財産に生じた損失、信託計算書などの確認が必要になることがあります。
受益権を誰が取得するのかを確認し、信託財産の評価と相続税申告への反映を検討します。
信託財産以外の遺産も含めて、相続税申告全体に対応できます。
残余財産を誰が取得するかによって、課税関係が変わることがあります。
契約の終了方法と財産の引継ぎを税務面から確認します。
信託契約案の税務面からの検討、税額試算、財産評価、所得税・相続税の申告、税務意見書の作成などに対応します。
案件全体だけでなく、特定の税務論点や業務の一部のみでもご依頼いただけます。

家族信託は、将来の財産管理や承継に備えるための仕組みです。
しかし、受益者が亡くなったときには、信託財産だけで相続税申告が完結するわけではありません。
預貯金、不動産、生命保険、非上場株式、生前贈与なども含めて、相続財産全体を確認する必要があります。
当事務所では、相続税申告、遺産分割がまとまっていない相続、不動産や非上場株式の評価などに対応するなかで、相続前の財産管理と承継にも関わる家族信託の税務へ、対応範囲を広げてきました。
貝井 英則
公認会計士・税理士・宅地建物取引士
シェル総合会計事務所 所長
家族信託の契約、登記、法的判断、生活設計などを担当される専門家と役割を分担し、当事務所は税務部分を担当します。
具体的な案件になる前の段階、相談者を特定しない段階、特定の税務論点に限定したご相談にも対応します。
家族信託を検討しているご本人・ご家族と、司法書士、弁護士、FPなど専門家からのご相談に対応します。
契約案が完成する前の確認や、特定の税務論点に関するご相談でも構いません。
現在分かっている状況と、確認したい内容をお知らせください。