家族信託の税務上の注意点

家族信託には、見落としやすい税務上の注意点があります

家族信託では、財産の名義と、税金を負担する人が一致するとは限りません。

また、税金を確認するのは、信託を始めるときだけではありません。信託期間中の申告、受益者が亡くなったとき、信託が終了するときにも確認が必要です。

ここでは、家族信託を検討するときに知っておきたい、代表的な注意点を説明します。

家族信託に関する税金の基本的な仕組みは、次のページをご覧ください。

名義が受託者に変わっても、受託者の財産になるわけではありません

家族信託では、不動産などの名義を、財産を管理する受託者へ移すことがあります。

しかし、名義が変わったことだけで、その財産が受託者自身のものになるわけではありません。

税務では、名義だけでなく、信託財産から利益を受ける受益者が誰であるかを確認します。

受託者と受益者を混同すると、家賃収入を申告する人や、相続税の対象となる財産を誤る可能性があります。

家族信託を始めても、必ず贈与税がかかるわけではありません

財産を信託しただけで、必ず贈与税がかかるわけではありません。

財産を信託する委託者と、財産から利益を受ける受益者が同じであれば、経済的な利益を受ける人は変わりません。

一方、委託者とは別の人を受益者にすると、その人へ利益が移ったものとして、贈与税が問題になることがあります。

誰を受託者にするかだけでなく、誰を受益者にするかを確認することが重要です。

賃貸不動産では、申告する人と赤字の取扱いに注意が必要です

賃貸不動産を信託すると、受託者が家賃を受け取り、管理費や修繕費などを支払うことがあります。

ただし、原則として、家賃収入を申告するのは受託者ではなく受益者です。受託者が入出金を管理していることと、受託者自身の所得になることは同じではありません。

また、通常の所得税の確定申告とは別に、信託計算書などの税務手続が必要になることがあります。

信託不動産から赤字が生じた場合には、その赤字を給与所得や信託していない不動産の所得などから差し引くことが制限されます。

賃貸不動産を信託するときは、家賃を誰が申告するかだけでなく、必要な税務手続と赤字の取扱いも確認しておく必要があります。

受益者が亡くなっても、信託が終了するとは限りません

受益者が亡くなった後に信託がどうなるかは、信託契約の内容によって異なります。

次の受益者へ受益権を引き継いで信託を続ける契約もあれば、受益者の死亡によって信託を終了する契約もあります。

次に誰が受益権を取得するのかという問題と、信託終了後に誰が財産を取得するのかという問題は、分けて確認する必要があります。

登記名義が変わらなくても、相続税の対象になることがあります

信託不動産の登記名義は、受益者が亡くなった後も受託者のままであることがあります。

登記名義が変わらなくても、別の人が受益権を取得すれば、その受益権が相続税の対象になることがあります。

相続税申告では、信託契約書を確認し、誰がどの権利を取得したのかを整理します。

また、信託財産だけでなく、預貯金、信託していない不動産、生命保険なども含めて、相続財産全体を確認する必要があります。

家族信託をすれば、相続税が安くなるとは限りません

家族信託は、主として財産の管理や承継の方法を定める仕組みです。

信託を設定しただけで財産の価値が下がったり、相続税が自動的に減ったりするものではありません。

認知症などによって本人が財産を管理できなくなった場合に備えることと、相続税を減らすことは、分けて考える必要があります。

信託開始時に税金がなくても、終了時に税金が生じることがあります

家族信託が終了すると、残った信託財産は、契約で定められた人へ引き渡されます。

それまで財産から利益を受けていた人と、信託終了後に財産を取得する人が異なる場合には、相続税や贈与税などが問題になることがあります。

信託を始めるときに課税されなかったからといって、終了時にも税金が生じないとは限りません。

契約を作成するときは、信託の始め方だけでなく、受益者の死亡後と信託終了後に誰が財産を取得するのかまで確認することが大切です。

具体的な取扱いは、契約内容によって異なります

家族構成や信託する財産が同じでも、受益者の定め方、受益者の死亡後の承継方法、信託終了時の財産の帰属によって、税金の取扱いは異なります。

また、信託を始めた後に受益者や信託財産を変更した場合にも、税務上の確認が必要になることがあります。

このページで説明した内容は、代表的な注意点です。具体的な課税関係は、信託契約書と実際の財産・収益の状況に基づいて判断します。